滋賀県の最低賃金が平成29年10月5日から813円に改定されるよ

滋賀県の最低賃金が平成29年10月5日から改定されます。

滋賀県最低賃金は「813円」に改定されます。

滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

現在は788円(2017年10月3日現在)なので、25円アップです。

 

コンビニやスーパー、飲食店、小売店などで時給800円というところが

多いですが、平成29年10月5日からは時給をアップしなければいけません。

詳しくは滋賀労働局のホームページをご覧ください。

最低賃金・家内労働関係 | 滋賀労働局

 

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