滋賀県最低賃金が2018年10月1日から改定されました。

<<当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています>>

滋賀県の最低賃金が2018年10月1日から改定されました。

滋賀県最低賃金は「839円」です。

滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

前回は813円なので、26円アップです。

コンビニやスーパー、飲食店、小売店などで時給820円というところが

多いですが、平成30年10月1日からは時給を839円以上に

アップしなければいけません。

違反すれば、最低賃金法違反で罰せられます。

詳しくは滋賀労働局のホームページをご覧ください。

滋賀労働局

最新の記事はこちら