滋賀県最低賃金は「868円」です。アルバイト時給もこれ以下はダメ(2020年10月1日現在)
2020年10月1日から最低賃金が868円になっています。去年は866円だったので「2円アップ」ということです。会社経営者や雇い主は、アルバイトやパートの時給もこれ以下で雇用してはいけません。
また、これ以下の時給で働いている方は、最寄りの労働基準監督署や滋賀労働局に相談しましょう。
「滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用されます。
最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
最低賃金は令和2年10月1日に改正され、滋賀県で働く労働者に支払う賃金は1時間868円以上としなければなりません。」
詳細については滋賀労働局のホームページ内、「各種法令・制度・手続き」内の「最低賃金関係」で確認いただけます。
関連リンク
■滋賀労働局
■厚生労働省の最低賃金サイト