滋賀県最低賃金は「868円」です。アルバイト時給もこれ以下はダメ(2020年10月1日現在)

滋賀県最低賃金は「868円」です。アルバイト時給もこれ以下はダメ(2020年10月1日現在)

2020年10月1日から最低賃金が868円になっています。去年は866円だったので「2円アップ」ということです。会社経営者や雇い主は、アルバイトやパートの時給もこれ以下で雇用してはいけません。

また、これ以下の時給で働いている方は、最寄りの労働基準監督署や滋賀労働局に相談しましょう。

「滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用されます。
最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
最低賃金は令和2年10月1日に改正され、滋賀県で働く労働者に支払う賃金は1時間868円以上としなければなりません。」

詳細については滋賀労働局のホームページ内、「各種法令・制度・手続き」内の「最低賃金関係」で確認いただけます。

関連リンク
滋賀労働局
厚生労働省の最低賃金サイト

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