【一方的な商品送り付け行為は処分可能に】特定商取引法が令和3年7月6日に改正されました。
特定商取引法の一部改正がありました。
令和3年7月6日から施行されますのでご留意ください。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)が、令和3年6月9日に成立しました。
この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)については、令和3年7月6日に施行されることとなりました。これにより、売買契約に基づかないで送付された商品について、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間(14日)が廃止され、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりました。
(概要)
【 令和3年7月6日以降 】
一方的に送り付けられた商品は以下のとおり対応が可能となります。
1:商品は直ちに処分可能です。
2:事業者から金銭を請求されても支払い不要です。
3:誤って金銭を支払ってしまっても返還請求ができます。
【 詳細を知りたい方は 】
消費者庁「特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について」をご覧下さいませ
※記事内容は2021年7月6日時点の情報です。
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